ビザ免除プログラムで許可されている活動内容

ビザ免除プログラムで許可されている活動内容

1. 販売: 米国で催される展示会のために渡米する方で、展示ブースの設営、サンプルの陳列、契約書の署名、日本で製作・搬送される製品の受注等はビザ免除プログラムが該当します。米国で製造されたものを実際に販売したり受注することはできません。

2. ボランティア(奉仕活動): 米国公認の宗教団体または非営利組織によって行われるボランティアプログラムに参加するために渡米する場合、活動が無報酬、または米国内での一時滞在に必要な経費以外は米国側から給与や報酬を受けない、あるいは物品の販売、寄付の勧誘又は受領を行わない場合はビザ免除プログラムが該当します。 ボランティアプログラムは公認の宗教または非営利団体によって運営され、貧困者または援助が必要な人あるいは宗教的または慈善活動をするために運営されていること。

3. 修理技術者: 技術者が、日本の会社で販売されている商工業用機械・機器の設置、サービス、または修理等を行う目的で渡米し、それらが購買契約に明記されている場合は商用目的のビザ免除プログラムが該当します。ただし、技術者はこれらのサービス提供に必要な専門知識を有し、米国を源泉とする報酬を受けることはできません。また、会社はこれらのサービス提供に対し当初の購買契約書に定められたもの以外の支払いを受けることはできません。なお、建築や建設業務には該当しませんので、契約書にそうしたサービスが含まれていてもH-2ビザが必要です。

ビザ免除プログラムは上述の商工業設備および機器の設営、運営、修理のために米国人の研修を行う目的で渡米する技術者にも該当します。このような場合も報酬は日本の会社から支払わなければならず、研修が行われることが売買契約書に明記されていなければなりません。

4. 講演者・講師: 講演の目的で渡米し、滞在に必要な経費を除いて米国を源泉とする報酬を受けない場合はビザ免除プログラムが該当します。講演者・講師が必要経費以外に謝礼を受け取る場合でも、次の条件を満たせばビザ免除プログラムが該当します:

 •  一つの団体あるいは学会での活動が9日以内であること
•  団体・学会は、非営利研修団体、政府の研究機関、高等教育機関、非営利組織の関連機関であること
•  講演活動はその団体または学会のために行われること
•  講演者・講師は過去6ヶ月間にこうした4つの団体・学会から報酬や手当てを受けていないこと

5. 会議: 科学、教育、専門、ビジネスの会議およびセミナーに出席するために渡米する場合ビザ免除プログラムが該当します。また、滞在に必要な経費を除いて米国からいかなる報酬も受けないことを条件に、会議で発表する場合もビザ免除プログラムが該当します。

6. 研究者: 個人で研究することが目的で米国を源泉とする報酬を受けず研究結果が米国機関の利益にならない場合はビザ免除プログラムが該当します。米国から報酬を受ける場合や米国機関にとって研究結果が有益な場合は交流訪問者(J-1)ビザや一時就労(H-1)ビザが必要です。

7. 投機的事業:  ビザ免除プログラムは、事業可能地や賃貸物件等の調査のために渡米する方に該当します。ただし、ビザ無しで渡米された場合は事業運営のために米国に留まることはできません。その場合はL-1(企業内転勤者)ビザが必要です。L-1ビザ所有者は米国内での支店や系列事務所の開業および運営をするために短期間渡米することが可能となります。L-1ビザを受けるための条件を満たすためには、米国の会社が従業員に代わり最寄の国土安全保障省傘下の移民局に請願書を提出しなければなりません。

8. 医学研修: 米国医学校管轄の病院で医師の監督・指導のもとに医学実習を行う方で、米国内の病院から報酬を受けないこと、また、その研修が個々の国の学校教育の一環として認められる場合はビザ免除プログラムが該当します。入国地で移民審査官に学校からの手紙を提示する必要があります。物理療法士、歯科医、看護婦、獣医としての研修のために渡米する学生はH-3ビザビザが必要です。

9. 在宅勤務: 米国外に本社を置く企業のためにコンピュータープログラマーとして在宅勤務をする目的で米国に一時的に滞在する方で下記条件を満たす場合はビザ免除プログラムに該当します:

 • 米国外の会社で雇用されていること
• 滞在に必要な経費以外に米国を源泉とする報酬を受けないこと
• 専門分野の学士またはそれ以上の学位を必要とする仕事に従事している方や同等の教育を受けている方