簡単に出来る後見人指名と遺言書作成
自分にもしもの事が起きた場合、遺された子供達のために何ができるのか。小さなお子さんを持つ親御さんからよく質問を受けます。万が一の場合、子供達を守る方法はあるのか、そのために最低限しておかなければならない手続きはあるのか。
まずは、両親をなくした子供の為に後継人として保護者を指名しておく事ができます。遺書書で子供達を養育してくれる保護者を指名します。保護者を指名する際には、バックアップの保護者も指名することをお勧めします。遺言書内に記載する前に、保護者の候補である方々とよく話し合い、承諾を得た上で手続きを進めてください。後見人は18歳以上で、かつ、保護者としての責任を果たせる方を選んでください。
複数の保護者を同時に指名することもできますが、お勧めしません。偶数の保護者がいらっしゃる場合、意見が食い違うこともあり、そうなると余計な費用と時間が掛かってしまいます。遺された子供達のことを考えると、そのような状況は避けたいでしょう。
また、良い保護者が必ずしも金銭管理にも長けているとは限りません。子供の保護者に金銭管理もお願いすることも出来ますが、保護者とは別に、金銭管理をしてくれる人を指名することも可能です。
資産形成に至らない夫婦は、子供が成人するまで加入する定期生命保険を検討してはいかがでしょう。定期生命保険は、期限の制限がなく定額の保険料が一生支払われ続ける長期生命保険や終身保険よりも保険料が低いので、お手ごろです。
米国内で遺言書が効力を発生するためには、遺言書の証人を二人以上必要とする州がほとんどです。証人は、当人が遺言書に署名する場に立ち会い、同遺言書に署名します。各州で手続きに細かい相違がある場合がありますので、実際に遺言書を作成する際には、州内の弁護士に相談するか、州が指定する条件を十分理解したうえで作成して下さい。
低額で遺言書を作成する方法
スタチュトリー・ウィル(州によって作成された法廷遺言書)
州によっては、オンラインで作成できる法廷遺言書を認めている場合もあります。カリフォルニア州は、空欄に記入をする遺言書様式を提供しています。この様式は、比較的資産を持たない人を想定して作成されています。下記のリンクか ら遺言書様式の見本をご参照ください。:
http://www.calbar.ca.gov/Portals/0/documents/publications/Will-Form.pdf
また、下記のリンクから、遺言書作成に関するその他の情報をご参照ください。
http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/statutory-wills.html
簡単に直筆で記された「自筆遺言書」も、多くの州で認められています。自筆遺言書は、通常、下記の条件を満たしていれば有効と見なされます。
1. 精神的に健全な状態で遺言書を作成した場合(遺言書を作成した時、認知症などの症状を持たず、健康な状態である)、
2. 遺言書が当人の直筆にて作成さて、署名された場合(日付も記載する)、及び
3. 当人の意志が明確に記載されている場合。
下記の州では、自筆遺言書が認められていますが、証人の条件に関しては各州異なります:アラスカ、アリゾナ、アーカンサス、カリフォルニア、コロラド、アイダホ、ケンタッキー、メイン、ミシガン、ミシシッピー、モンタナ、ネブラスカ、ネバダ、ニュージャージー、ノースカロライナ、ノースダコタ、オクラホマ、ペンソルベニア、サウスダコタ、テネシー、テキサス、ユタ、バージニア、ウェストバージニア、及びワイオミング州。
また、自筆遺言書に関する詳細は、下記のリンクをご参照ください:
http://en.wikipedia.org/wiki/Holographic_will”
http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/holographic-wills.html
もし、ご不明な点、あるいは特殊な状況の場合は、適任の弁護士にご相談下さい。
ビザ免除プログラムで許可されている活動内容
1. 販売: 米国で催される展示会のために渡米する方で、展示ブースの設営、サンプルの陳列、契約書の署名、日本で製作・搬送される製品の受注等はビザ免除プログラムが該当します。米国で製造されたものを実際に販売したり受注することはできません。
信託管理に必要な手続きについて
生前信託(リビング・トラスト)を設立するための理由の一つとして、死亡時に検認裁判所(プロベート・コート)での煩雑な手続きとその費用を避ける事が挙げられます。生前信託の管理は、プロベートより比較的簡単で安価な手続きですが、それでも死亡時における財産手続きには、常に様々な管理上の手続きが存在します。
拝啓、時下、益々ご清栄の事と存じます。平素より格別なるお引き立て真に有難うございます。
この度、弊法律事務所ではコーポレート・メンテナンス・サービス(法人格維持/管理サービス)の内容を更に充実させ、お客様に提供させて頂くことになりました。この背景には、ENRON社等の経営陣による不正行為が発覚して以来、連邦政府ならびに州政府による企業不正行為対策が強化されるにつれ、法人格を合法的に維持する事がより重要視されてきた事が挙げられます。更に、FBI、IRS、米国司法省等での「法人格の維持」に対する判断も厳しく審査されるようになった事も見逃せません。
弊所では、お客様のご意向に沿った法人の設立を行うべく常に努力をして参ります。この度、会社設立にまつわる諸作業を一つに纏めさせていただきました。当所のCA州法人設立には、次のような作業内容が含まれます。
エステート・プランを作成する場合に、皆様の状況に応じてそれぞれ違った関心事がおありと思います。一般的には「様々な事項を整理して、他界時や障害者になった時に備えて包括的なプランを作成したい。」などの目的が多いようです。具体的に、いくつかの例を以下に挙げてみました。